岩手県子育て応援パスポート

ページ番号1032821  更新日 令和6年3月13日

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岩手県子育て応援パスポートの概要、申請方法等について御案内します。
(電子申請のリンクは本ページのいちばん下「関連情報」「岩手県電子申請・届出サービス 該当ページ」と書かれたリンクです。スマホ利用の場合、リンクが隠れることがありますので、その場合は+印をタップしてリンクを開けてください。)

  • 現在、ご申請から発行まで2週間前後お時間をいただいております。
  • 申請には、パスポートの利用対象となるご家族様全員分の添付書類が必要です。書類に不備がある場合、発行が遅れることがありますのでご留意ください。

                                        (令和6年1月31日追記)

1 岩手県子育て応援パスポートとは

 県では、3人以上の多子を生み育てようと希望を持つ人たちが安心して子育てができ、子育てにやさしい社会のを目指す機運の醸成を図ることを目的に、「子育て応援パスポート」(以下「パスポート」といいます。)を交付します。

2 パスポートの交付対象者等

 岩手県内在住であって、最年少の子が小学校修了前にある子を含む子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子。)を3人以上監護(養育)している方の申請に基づき、1つの家族に1枚交付します。

 パスポートには、申請者と前記の要件を満たす子どものほかに、申請者の配偶者を登録できます。

 

 

3 パスポートを交付できる例、交付できない例

(1) 交付できる例

例1 12歳の長子、9歳のきょうだい、3歳の末子を養育している方

例2 17歳の長子、14歳のきょうだい、11歳の末子を養育している方

(2) 交付できない例

例1 19歳の長子、16歳のきょうだい、11歳の末子を養育している方(パスポートの交付要件を満たす子が2人のため)

例2 20歳の長子、19歳のきょうだい、12歳の末子を養育している方(パスポートの交付要件を満たす子が1人のため)

4 パスポートの有効期間

 交付の日の翌日から起算して2年を経過する日の属する年度の3月31日まで(2か年度)です。

 有効期間終了後においてもパスポートを交付できる例に該当する場合は再度申請することで有効期間を延長できます。

(有効期間の例)

例1 令和2年9月1日交付、6歳の長子、4歳のきょうだい、2歳の末子を養育している方は、令和4年3月31日まで有効です。(有効期間終了後の再度申請可)

例2 令和2年9月1日交付、18歳の長子、15歳のきょうだい、10歳の末子を養育している方は、令和3年3月31日まで有効です。(長子の18歳到達により有効期間終了)

例3 令和2年9月1日交付、17歳の長子、15歳のきょうだい、12歳の末子を養育している方は、令和3年3月31日まで有効です。(末子の12歳到達により有効期間終了)

5 県営施設の利用料金の減免

 令和2年9月1日から、パスポートを持つ家族が、子どもと共に県営施設を利用する際に、利用料金の一部を免除します。

(子どもを含まない利用では、利用料金の免除を受けることができません)

(1) 対象施設(令和5年8月22日現在)

 県営体育館、県営スケート場、県営スキージャンプ場、県立野外活動センター、県営武道館、県営屋内温水プール、県立福祉の里センター、ふれあいランド岩手、いわて子どもの森、県勤労身体障がい者体育館、県立岩洞湖家族旅行村、県民の森、県立水産科学館、県立農業ふれあい公園、県営運動公園、県立花巻広域公園、県立御所湖広域公園、県立博物館、県立県南青少年の家、県立陸中海岸青少年の家、県立県北青少年の家、県立美術館、平泉世界遺産ガイダンスセンター、いわて盛岡ボールパーク

(減免になる設備等が施設ごとに定められています)

(2) 県営施設で減免を受ける際の注意事項

 係員にパスポートを提示し、人数等の確認を受けてください。

 係員から氏名、生年月日を確認することがあります。

6 パスポートの申請

(1) 申請先

 岩手県保健福祉部子ども子育て支援室あて、郵送またはインターネットで申請してください。

 提出先は下欄「このページに関するお問い合わせ」に記載しています。

 なお、郵送申請される場合は、各所で配布しているちらし裏面記載の申請書様式のほか、以下の申請書様式を利用いただくことができます。

(2) 添付書類

パスポートの申請者のほかパスポートに記載する全員分(子どもだけではなく、申請者及びその配偶者を含む)の氏名、生年月日、住所がわかる次のいずれかの書類の写しを添付して提出願います。

ア 住民票の写し

イ 国民健康保険証又は後期高齢者医療保険証の写し

ウ 社会保険に係る保険証の写し(裏面など居住地が記された部分も必要です)

エ マイナンバーカードの写し

オ 運転免許証の写し

カ 居住地及び世帯全員の氏名が記された生活保護受給を証明する書類の写し

(3) 電子申請

 岩手県電子申請・届出サービスによるインターネット申請(スマートフォン対応)が利用できます。

 (2)の添付書類は、PDFなどの電子ファイルのほか、(2)で示した書類の写真でも差し支えありません。

 申請にあたって、ICカードリーダーなど特別な機器等は不要です。

 岩手県電子申請・届出サービスによる新規申請は、以下の外部リンクのとおりです。

(4) パスポートの更新

 有効期間終了御も継続して利用を希望される場合は、有効期間終了日の2か月前から郵送またはインターネットで申請することで更新することができます。

 郵送による申請は、申請書様式中の申請区分「更新」にチェック及びお手持ちのパスポート交付番号を記載のうえ、新規申請と同様の書類の写しを添付して提出願います。

 岩手県電子申請・届出サービスによる更新申請は、以下の外部リンクのとおりです。

(5) パスポートの記載事項の変更

 パスポートの記載内容の変更を希望する場合は、以下の記載事項変更届様式を記入の上、変更内容が確認できる身分証明書の写しと、現在お持ちの子育て応援パスポートを添付し、郵送により申請してください。

(6) パスポートの再交付

 紛失や汚損、その他理由によりパスポートの再交付を希望する場合は、以下の再交付申請書様式を記載のうえ、郵送により申請してください。

 汚損等で手元に子育て応援パスポートが残っている場合は、再交付申請書に添付して郵送してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5456 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。