自立支援医療(育成医療)

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ページ番号1003357  更新日 平成31年2月20日

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育成医療の給付の事務は、平成25年4月1日より県から全ての市町村へ移譲されました。
このため、平成25年4月1日以降は、お住まいの市町村へお問い合わせください。

制度の概要

身体に障害を有する児童、又は、現存の疾患を放置することで将来障害を残すと認められる児童に対し、その児童が生活能力を得るために必要な医療に要する費用の一部を公費負担する制度です。

障害者自立支援法の施行により平成18年4月1日から、支給認定の手続きや利用者の自己負担の仕組みが変わりました。

対象者

  1. 保護者が岩手県内にお住まいの18歳未満の児童であること。
  2. 指定自立支援医療機関(育成医療)での治療であること。
  3. 身体上の障害があり、そのまま放置すると将来一定の障害を残すと認められ、治療によって確実な治療効果が期待できる方。

対象となる障害

  1. 視覚障害
  2. 聴覚・平衡機能障害
  3. 音声・言語・そしゃく機能障害
  4. 肢体不自由
  5. 心臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能障害
  6. 先天性の内臓機能障害(5.に掲げるものを除く)
  7. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

公費負担の範囲

医療保険の対象となる治療のうち、医療保険負担額と自己負担額(1割相当)を控除した額が公費負担となります。
利用者の自己負担は原則として医療費の1割負担となりますが、世帯の所得に応じてひと月あたりの負担に上限額が設定されます。
また、入院時の食費療養費は、原則自己負担となります。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5456 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。