公立高等学校生徒等奨学給付金のお知らせ

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ページ番号1006269  更新日 令和6年1月22日

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令和5年7月1日を基準とする申請受付は終了しました。

令和5年7月2日以降に家計急変があったことによる申請については、引き続き、令和6年3月8日まで申請受付を行っています。(家計急変についてはリーフレットをご覧ください。)

令和6年度の申請方法については、詳細が決まり次第、別途お知らせいたします。

以下は、令和5年度の内容です。

公立高等学校等(専攻科を含む)に在学する生徒の保護者の皆様へ

岩手県教育委員会では、授業料以外の教育費の負担を軽減するため、県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯(非課税に相当する世帯を含む)を対象に公立高等学校生徒等奨学給付金(高等学校等専攻科生徒奨学給付金)を給付します。(返済は不要です。)

令和5年度公立高等学校生徒等奨学給付金及び令和5年度高等学校等専攻科生徒奨学給付金について

申請期間 令和5年7月1日から令和5年9月30日

     新入生に対する前倒し給付:令和5年6月30日まで

     令和5年7月2日以降に家計急変があった世帯:随時

申請先  岩手県内の公立高等学校等に在学する場合:在学する公立高等学校等

     岩手県外の公立高等学校等に在学する場合:岩手県教育委員会事務局教育企画室

 

1 給付対象となる世帯

令和5年7月1日現在で、次の1から4のすべてに該当する世帯となります。

  1. 生徒が公立の高等学校等(高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校(1年~3年)、専修学校高等課程、高等学校専攻科、中等教育学校専攻科等)に在学していること。(特別支援学校高等部の生徒を除く)
  2. 保護者が岩手県内に居住していること。
    (注)保護者が県外に居住している場合は保護者の居住地の都道府県に申請することとなりますので、文部科学省ホームページ「高校生等奨学給付金のお問い合せ先一覧: 文部科学省」の電話番号へお問い合せください。
  3. 児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
  4. 保護者の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯又は生活保護(生業扶助)受給世帯であること。(市町村民税所得割額は、課税証明書・納税通知書・納税義務者の特別徴収額決定通知書で確認できます。)または、保護者等の失職等その他やむを得ない事情により家計が急変し、経済的理由から道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税に相当すると認められる世帯であること。

2 生徒一人当たりの支給額

対象者 国公立(年額) 参考私立(年額)

生活保護世帯の

高校生等

全日制・定時制・通信制の課程

32,300 円

52,600 円

非課税世帯の

高校生等

全日制・定時制の課程 第1子

117,100 円

137,600 円

全日制・定時制の課程 第2子以降

143,700 円

152,000 円

通信制の課程

50,500 円

52,100 円

専攻科生徒(生活保護世帯・非課税世帯)

50,500 円

52,100 円

(注)非課税世帯の高校生等における第1子、第2子区分の取扱いについては、「非課税世帯の高校生等における第1子、第2子の考え方」をご覧ください。

(注)令和5年7月2日以降に家計急変があった場合は、家計急変があった日の翌月(家計急変があった日が月の初日の場合は、家計急変があった月)から3月までの月数で算定し、給付します。詳しくは、リーフレットをご覧ください。

3 申請様式

新入生に対する前倒し給付について

年度当初に特に負担の大きい新入生に対し、高校生等奨学給付金の一部(4分の1の額)を前倒しで給付します。

なお、残額を受給するためには、7月1日以降に改めて申請が必要となります。

(注)前倒し給付を申請しなかった方、前倒し給付が該当にならなかった方でも、7月1日を基準日として、申請することができます。

1 給付対象となる世帯

令和5年4月1日現在で、次の1から4のすべてに該当する世帯となります。

  1. 生徒が公立の高等学校等(高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校、専修学校高等課程、高等学校専攻科、中等教育学校専攻科等)の入学者であること。(特別支援学校高等部の生徒を除く)
  2. 保護者が岩手県内に居住していること。
    (注)保護者が県外に居住している場合は保護者の居住地の都道府県に申請することとなりますので、文部科学省ホームページ「高校生等奨学給付金のお問い合せ先一覧: 文部科学省」の電話番号へお問い合せください。
  3. 児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
  4. 保護者の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯又は生活保護(生業扶助)受給世帯であること。(市町村民税所得割額は、課税証明書・納税通知書・納税義務者の特別徴収額決定通知書で確認できます。)

2 生徒一人当たりの支給額

対象者

国公立

前倒し給付額

年額

生活保護世帯の

高校生等

全日制・定時制・通信制の課程

8,075 円

32,300 円

 

非課税世帯の

高校生等

全日制・定時制の課程

第1子

29,275円

117,100 円

全日制・定時制の課程

第2子以降

35,925 円

143,700 円

通信制の課程

12,625 円

50,500 円

専攻科生徒(生活保護世帯・非課税世帯)

12,625 円

50,500 円

(注)非課税世帯の高校生等における第1子、第2子区分の取扱いについては、「非課税世帯の高校生等における第1子、第2子の考え方」をご覧ください。

お問い合せ先

  • 岩手県内の公立高等学校等に在学する場合:在学する公立高等学校等
  • 岩手県外の公立高等学校等に在学する場合:岩手県教育委員会事務局教育企画室(電話:019-629-6109)

(注) 私立高校に在学する生徒に係る申請のお問い合せはふるさと振興部学事振興課(電話:019-629-5041)へお願いします。

関連情報

各都道府県へのお問い合せ先は、文部科学省ホームページにあります。

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