県営住宅について

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ページ番号1010257  更新日 令和4年4月1日

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1 県営住宅の目的

 県営住宅は、所得が一定の基準以下の住宅に困っている方に低廉な家賃で賃貸するために整備した住宅で、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としています。

2 入居者資格

 県営住宅に入居するには、次の4つの要件を満たしている必要があります。

  1. 同居親族がいること。(単身入居可能としている住戸を除きます。)
  2. 世帯の収入が次の区分の収入基準額以下であること。(収入の計算方法は添付ファイルを御覧下さい。)
区分 収入基準額

ア 入居名義人又は同居者が次のいずれかに該当する場合

  • 身体障がい1級~4級
  • 精神障がい1級~3級
  • 知的障がいの程度が精神障がい1級~3級に相当する程度
  • 戦傷病者、原子爆弾被爆者、海外からの引揚者、ハンセン病療養所入所者等(詳細基準はお問い合わせ下さい。)

214,000円

イ 入居名義人及び同居者の全てが60歳以上の場合

214,000円

ウ (1)同居者に高校生程度までの子がいる場合

  (2)入居名義人又は同居者が扶養する別居の高校生程度までの子がいる場合

214,000円

エ ア~ウ以外

158,000円

  1. 住宅に困っていること。
    例えば、次のような場合が想定されます。
    • 立ち退きを要求されている。
    • 家賃が収入に見合わず高額で困っている。
    • 家族が増え住宅が狭くなった。
  2. 入居名義人及び同居者が暴力団員でないこと。

(注)1~4の他、入居名義人又は同居者が過去に県営住宅の明渡し請求を受けたことがある場合は、明渡しから2年が経過し、かつ、明渡しの原因となった金銭債務がないことが必要となります。

3 入居申込み

定期募集

 通常年5回行っています。どの団地のどの部屋を募集するかなどは、空室状況を勘案してその都度決定します。

常時募集

 一部団地において、応募期間の定めのない募集(常時募集)を行っています。

 

岩手県公式ホームページ、指定管理者のホームページや新聞等で募集情報(募集時期、募集団地、必要書類、募集案内の配布場所など)を御案内していますので、御確認下さい。

  •  連帯保証人を1名確保していただくか、または県の指定する家賃債務保証業者と保証委託契約を締結(機関保証制度の利用)していただく必要があります。
  •  敷金(家賃の3箇月分相当額)が必要です。

 募集予定、募集状況等については、下記リンクから御覧ください。

4 入居予定者の決定

 県営住宅入居者の募集の結果、応募数が募集戸数を上回った場合、公開抽選により入居予定者を決定します。
 なお、入居名義人が次の1~8に該当する場合は、優先的に入居(倍率優遇)できるよう抽選方法に配慮しています。

  1. 配偶者がなく、20歳未満の子を扶養している場合
  2. 引揚者
  3. 北朝鮮拉致被害者
  4. 心身障がい者(同居者が心身障がい者の場合を含む。)
  5. 入居名義人が60歳以上。同居者がいる場合は同居者の全てが60歳以上、18歳未満又は心身障がい者のいずれかの場合
  6. 配偶者からの暴力の被害者
  7. 犯罪被害者
  8. 東京電力原子力事故の支援対象地域に居住していた者

5 機関保証制度について

1 保証人に代わり、家賃債務保証業者と保証委託契約を締結していただきます。

2 初回のみ、保証料のお支払いが必要です。

3 入居前に行われる「入居説明会」でご案内します。

詳しくは、機関保証制度のページをご覧ください。

6 県営住宅家賃、駐車場利用料

  1. 県営住宅の家賃は、入居者の収入、住宅の面積、経過年数、所在市町村などから算出します。同じ住宅の同じ面積でもその世帯の収入に応じて家賃が変わります。入居を希望する住宅の家賃額をお知りになりたい場合は、募集時に指定管理者にお問い合わせ下さい。
  2. 県営住宅の駐車場は、駐車場の工事費などから算出します。現在のところ1台当たり月額1,300円~1,700円となっています。
    なお、全世帯分の駐車場を確保できない住宅を除き、原則1世帯1台の利用となります。
    ただし、駐車場区画に余裕がある場合は、2台目の利用を認めている団地もあります。

7 入居後の手続きなど

  1. 収入申告
    県営住宅の家賃は、毎年7月頃に収入申告をしていただき、申告内容に基づき翌年度の家賃を決定しています。
    必要書類が提出されない場合、翌年度から近傍同種家賃となります。
  2. 同居者の異動
    出生、死亡、転居などにより同居者に異動がある場合は届け出が必要です。
  3. 同居承認
    入居名義人が、新たに同居親族以外の親族を同居させようとする場合は届け出が必要です。
    なお、同居により世帯の収入が収入基準額を超過する見込みの場合、同居は認められません。
    ただし、介護の必要がある場合、婚姻する場合など例外になる場合があります。
  4. 入居承継
    入居名義人が死亡又は退去した場合において、その死亡時又は退去時の同居者が入居の継続を希望する場合は、入居承継の手続きが必要です。
    入居承継ができるのは、原則として配偶者、高齢者及び障がい者等に限ります。
  5. 収入超過
    • ア 収入超過者
      県営住宅の居住年数が3年以上で、収入月額が2の2に記載する収入基準を超える場合は、収入超過者と認定され、県営住宅を明渡す努力義務が生じます。
      収入超過者と認定された場合の家賃は、翌年度以降から収入に応じて段階的に増額(割増賃料)となり、1~5年目には近傍同種家賃になります。
    • イ 高額所得者
      県営住宅の居住年数が5年以上で、かつ、2年間継続して収入が313,000円以上の場合、高額所得者と認定され、県営住宅の明渡しが必要です。
      高額所得者として認定された場合、翌年度から近傍同種家賃となります。更に明渡し請求を受けた場合、明渡し請求の期限到来日の翌日から明渡しまでの間は、近傍同種家賃の2倍の家賃が請求されます。
  6. 家賃の減免
    入居名義人又は同居者の収入が著しく低下した場合や病気になった場合など、家賃の減免が認められる場合があります。
  7. その他
    • ア 県営住宅の共同施設の維持に関する費用として共益費の負担が必要です。
    • イ 入居名義人が県営住宅を15日以上不在にする場合は届出が必要です。
    • ウ 畳の交換、障子や襖の張替えなどは入居者の負担となります。
    • エ ペットの飼育が認められている住宅以外では、ペットの飼育は禁止しています。
    • オ 家賃を3箇月以上滞納した場合や騒音、振動、悪臭等により、他の入居者に迷惑をかけた場合は、住宅の明渡しを請求されることがあります。
    • カ 駐車場の無断利用、敷地内の路上駐車は禁止しています。

8 県営住宅一覧等

9 指定管理者制度

  1. 県営住宅の管理業務については、指定管理者が行っています。
    指定管理者制度については、下記リンクから御覧下さい。
  1. 県営住宅の指定管理の期間及び業務内容
    • ア 期間 平成31年4月1日~平成36年3月31日(5年間)
    • イ 指定管理者と県の業務分担
  指定管理者

広域振興局土木部

土木センター

入居者募集
  • 募集事務
  • 入居相談
  • 書類受付及び審査
  • 入居予定者の決定
  • 入居請書の受付
  • 入居説明
  • 鍵引き渡し
  • 入居者の決定
  • 入居許可
 入居後の事務
  • 収入調査
  • 各種申告書、届の受理
  • 家賃納入指導
  • 各種相談対応
  • 収入認定及び家賃決定
  • 家賃減免決定
  • 駐車場許可
 退去時の事務
  • 返還届の受理
  • 退去確認検査
 
 施設維持修繕等
  • 施設設備の保守点検
  • 施設設備の修繕
  • 大規模修繕
  • 建替え等
  1. 県は施設の設置者として、公の施設の適正かつ確実な管理運営体制を確保するとともに、指定管理者の業務改善及び県民サービスの向上に資するため、指定管理者制度を導入している公の施設の管理運営状況について、履行確認と評価を行い、公表することとしています。

 県営住宅の指定管理者の評価については、下記リンクから御覧下さい。

10 問い合わせ先

  1. 入居に関する各種お問い合わせや入居案内の配布については、指定管理者にお問い合わせ下さい。
名称等 所管地区 所在地 電話番号
一般財団法人 岩手県建築住宅センター 県内全地区

〒020-0045

盛岡市盛岡駅西通1-7-1

いわて県民交流情報センター(アイーナ)2階

0120-208-201

019-623-4414

  1. 各振興局土木部、土木センターに御用の方は下記に御連絡下さい。
名称等 所管地区 所在地 電話番号

盛岡広域振興局土木部 
管理課管理チーム

盛岡地区(盛岡市内) 〒020-0023
盛岡市内丸11‐1
盛岡地区合同庁舎
019-629-6632

県南広域振興局土木部
花巻土木センター 管理課管理チーム

花巻地区(花巻市内) 〒025-0075
花巻市花城町1‐41
花巻地区合同庁舎
0198-22-4971
内線261

県南広域振興局土木部
北上土木センター 管理課管理チーム

北上地区(北上市内) 〒024-8520
北上市芳町2‐8
北上地区合同庁舎
0197-65-2738
内線302

県南広域振興局土木部
管理課管理チーム

奥州地区(奥州市内、金ケ崎町内) 〒023-0053
奥州市水沢大手町1‐2
水沢地区合同庁舎
0197-22-2881
内線314

県南広域振興局土木部
一関土木センター 管理課管理チーム

一関地区(一関市内 注千厩地区を除く) 〒021-8503
一関市竹山町7‐5
一関地区合同庁舎
0191-26-1418
内線302

県南広域振興局土木部

千厩土木センター 管理課管理チーム

一関地区(千厩地区)

〒029-0803

一関市千厩町千厩字北方85-2

千厩地区合同庁舎

0191-52-4971

内線248

沿岸広域振興局土木部
大船渡土木センター 管理課管理チーム

大船渡地区(大船渡市内、陸前高田市内) 〒022-8502
大船渡市猪川町字前田6‐1
大船渡地区合同庁舎
0192-27-9919
内線261

沿岸広域振興局土木部
管理課管理チーム

釜石地区(釜石市内、大槌町内) 〒026-0043
釜石市新町6‐50
釜石地区合同庁舎
0193-25-2708
内線358

沿岸広域振興局土木部
宮古土木センター 管理課管理チーム

宮古地区(宮古市内、山田町内) 〒027-0072
宮古市五月町1‐20
宮古地区合同庁舎
0193-64-2221
内線344

県北広域振興局土木部
二戸土木センター 管理課管理チーム

二戸地区(二戸市内) 〒028-6103
二戸市石切所字荷渡6-3
二戸地区合同庁舎
0195-23-9209
内線294

11 その他

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5931 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。